遺言・相続 Inheritance

ご生前からご逝去後まで、
ご家族様のお気持ちに寄り添ってお支えします

茨城県水戸市の行政書士寺門事務所では、お客さまの意思に寄り添った温かみのある遺言・相続手続きを行っております。

「家族のために遺言書を作りたいけど、専門的な知識がない」「急に相続が発生したけど、忙しくて対応できない」など、相続についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。一人ひとりの悩みや意思、置かれている状況などに寄り添い、調査や手続きなどをスピーディーに進めてまいります。

独自のネットワークを活かしたほかの士業の紹介も可能ですので、どこに相談するべきかわからないことでも遠慮なくご相談ください。

Worries こんなことにお悩みでは
ありませんか?

悩み
  • 相続対策って何をしたらいいんだろう?
  • 急に相続が発生してしまった! どうしよう…?
  • 遺す家族に面倒をかけたくないんだけど、どんな準備をしておけばいい?

当事務所ではお客さまに寄り添う姿勢で、親身にご相談お受けしています。
悩みのご共有や、アドバイスを求めてのお問い合わせでも大歓迎!
ぜひお気軽にご相談ください。

Merit 行政書士に遺言・相続を
まかせるメリット

  • 手続き

    手続きを簡略にできます

    相続は、相続人・被相続人ともに複雑な手続きが多いです。たとえば相続人が遺産を受け取るためには、相続人の調査・遺産分割協議書の作成などが必要です。不慣れな手続きを仕事や家事の合間に進めるのは、身体的にも精神的にも負担が大きいでしょう。

    そのため相続関係の手続きは、行政に提出する書類作成の専門家である「行政書士」におまかせください。行政書士による代行が認められている範囲内で、相続関係の手続きをお手伝いいたします。書類の不備や協議の難航は、ご親族間でのトラブルにつながるため、ぜひ専門家にご相談ください。

  • 遺言書

    遺言書の正確性を担保できます

    近年は、終活の一環として遺言書を作成する方も増えています。しかし、適切なフォーマットで作成されていない遺言書も多いのが事実です。遺言書のルールを満たしていないと法的効力を持たないため、かえってご逝去後のトラブルのもとになってしまうおそれがあります。

    そのため、遺言書を作成される際は必ずプロにご相談ください。お客さまのお話をじっくりと伺ったうえで、適切な形式で遺言書を作成するお手伝いをいたします。遺言書の内容に干渉することはありませんので、安心しておまかせください。

Services 当事務所の取扱業務

  • 遺産分割協議書作成

    遺産分割協議書作成

  • 相続関係説明図作成

    相続関係説明図作成

  • 相続人の調査

    相続人の調査

  • 公正証書遺言原案作成

    公正証書遺言原案作成

  • 公証役場の承認立ち合い

    公証役場の承認
    立ち合い(2名)

Flow ご依頼の流れ

  • STEP01

    お問い合わせ

    「家族のために遺言書を書いておきたい」「被相続人が亡くなったけど、何から始めれば良いのかわからない」など、遺言・相続についてお悩みの方はお気軽にご連絡ください。まずはヒアリングの日程をご相談いたします。

  • STEP02

    ご相談・依頼内容の確認

    どれだけ豊富な知識と経験があっても、お客さまの意思を尊重できなければ良い行政書士とはいえません。そのためまずは、じっくりとお話を伺う時間をいただいております。その後、お客さまに合わせた見積もりを作成いたします。

  • STEP03

    受任・着手

    業務内容・報酬額などにご了承いただいたタイミングで正式な依頼・受任となります。勝手に手続きを進めることはありませんのでご安心ください。手続きは期限が定められていることも多いため、受任後はスピーディーに業務を遂行いたします。

  • STEP04

    相続関係説明図の作成

    相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を示した家系図のような書類です。相続の手続きでは、相続人全員の書類提出を求められることがあります。その際に、相続人の情報がまとまった説明図があると、スムーズに進められます。

  • STEP05

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議は、非常に揉めやすいポイントです。しかし、第三者として行政書士が加わることで、法律にもとづいたスムーズな協議が可能です。公平にサポートいたしますので、安心しておまかせください。

  • STEP06

    完了・精算

    相続の手続きにおいて、行政書士がサポートできるのは書類作成や申請のみです。そのため当事務所では、登記の変更や不動産の処分などの法律上担当できない業務が発生した場合に、それぞれの専門家をご紹介しております。

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※事前にご相談いただけば土・日曜日もご対応いたします。