新着情報 News
遺言執行者とは?依頼するなら行政書士事務所がおすすめ!
2023.06.23
相続の際、遺言書を事前に用意しておくケースも少なくありません。
そのようなとき、遺言を執行する遺言執行者という存在が重要な役割を果たす場合があります。
ただし、その手続きは煩雑なことが多く、行政のシステムや法律に詳しい専門家がその役割を果たすことが少なくありません。
そのような中おすすめしたいのが行政書士に遺言執行者を依頼することです。
今回は、行政書士も行える遺言執行者について解説し、行政書士事務所に依頼するメリットや注意点も解説しましょう。
そもそも遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言執行人とも呼ばれる役割の人です。
遺言書に従って財産の管理を一時的に行い財産目録を作成したり遺産の管理をします。
ここではどのような人がなれるのかについてみていきます。
遺言執行者はほとんどすべての人がなれる役割
遺言執行者といえば、弁護士などのイメージがあります。
しかし、法律上は未成年や破産者以外であれば誰でもできる役割です。
ただし、実際は高度な法律の知識や行政書類の手続きを伴うことも多く、さらに利害関係のある人が就任した場合は、必ず問題が起こります。
そういった意味で、第三者であり、なおかつ行政の手続きに精通している行政書士などの専門家が担当することも多いのです。
さまざまな流れで選ばれる遺言執行者の選任
遺言執行者の選任として、遺言による指定、第三者による指定、家庭裁判所による選任が挙げられます。
まず、最も多いのが遺言者が遺言執行者をしていることです。
遺言者が死去する前に、行政書士などの専門家(法律上は誰でもいい)を遺言執行者に指定する、という記載を遺言書にしたためておけば本人が亡くなったあと、自動的に遺言執行者として選任されます。
ただ、遺言書でいきなり指名すると死後に大混乱をきたすことがあるので、事前に本人の了承を得ておくことが必須です。
第三者による指定は若干ややこしいのですが、これは遺言執行者を決める人を生前決めるという方法です。
なぜ、直接指名しないのかといえば、相続が発生した際に、ふさわしい人に遺言執行者になってもらいたい場合に取ることが主な目的です。
ただ、亡くなるころには、遺言執行者も亡くなっている、あるいは廃業しているといった可能性があるからという理由で利用するケースも見られます。
家庭裁判所による遺言執行者の選任は、比較的珍しいケースです。
遺言執行者に指定された人が、本人が亡くなった際に断ったり、遺言執行者に指定されている人が死亡していたり、あるいは遺言執行者を指定したい相続人たちの希望などがあった場合に利用します。
ただ、家庭裁判所が行政書士や弁護士などの専門家を適当に選んで指名するのではなく、申し立てを行った人たちで事前に遺言執行者の候補者を決めておくのがポイントです。
このようにして選ばれた遺言執行者の役割についてみていきましょう。
相続で活躍する遺言執行者の役割
相続で活躍する遺言執行者の役割は多岐にわたります。
そういった意味で、行政の手続きに精通している行政書士がおすすめといえ、主な役割として次のようなものが挙げられます。
・就任通知書を相続人に交付する
・相続財産の調査
・相続人の調査
・財産目録の作成
・財産の受け渡し
・任務完了文書の作成
一般の方であっても法律上は行えるようになっていますが、行政書類の作成に慣れた方でないと難しいものばかりです。
そういった意味で専門家への依頼は重要です。
行政書士を遺言執行者に選任するメリットや注意点
行政書士を遺言執行者として選任する場合、メリットや注意点があります。
ここではそれらについてみていきましょう。
行政書士を遺言執行者に選任するメリット
行政書士を遺言執行者に選任するメリットとして、スムーズな相続ができる、第三者なので公平性がある、トラブルが減るといったメリットがあります。
行政書類を作成するスペシャリストなので、相続に関するさまざまな書類を迅速に作成してくれます。
そのため、スピーディな相続が可能です。
また、相続人たちで活動することなく相続をすすめてくれるのも魅力です。
次に第三者なので公平性があります。
行政書士は、特定の相続人に寄った相続手続きをすることはなく、基本的に遺言や法律に則った相続手続きを粛々と行ってくれます。
そのため、公平性を感じることが多いでしょう。
最後がトラブルの減少です。個人で相続をすすめてしまうと相続人同士でトラブルが起こります。
場合によっては、法廷闘争になるリスクすらあり、親戚関係が崩壊するケースも少なくありません。
そういった危険性も行政書士を遺言執行者に選任しておくことで大幅に減らせます。
行政書士を遺言執行者に選任する注意点
行政書士を遺言執行者に選任するうえで注意点もあります。
それは、費用が発生する、登記が必要な場合は司法書士も関わるといった点です。
遺言執行者を行政書士にした場合、報酬が発生します。
さきほど紹介したように行う作業が多く、それなりに手間もかかることから費用が数万円で済まないケースも少なくありません。
あらかじめ遺言で報酬を決めておけばトラブルはありませんが、相続するにあたって費用がかかるということは覚えておきましょう。
頼んでいないという理由で相続手続きだけさせて支払わないというケースもまれにありますが、そうなった場合は裁判所から支払い命令が出るので注意しましょう。
また、登記が必要な場合もあります。
このような場合は、行政書士の業務範囲で対応できないため、提携する司法書士に依頼するケースも少なくありません。
このように報酬関係でトラブルが生じることもあるので、可能な限り生前のうちに報酬も決めておくのがベストです。
まとめ
行政書士は、遺言執行者として依頼を受け、指定された不動産などの相続財産の内容をチェックして売却などによって現金にし、財産を相続人の方々に配分できます。
今回は、その方法や内容、行ってくれることについても触れました。
登記や法律上の係争が発生した場合は対処できないケースがあるものの、清算を伴う手続きについてはスムーズな流れで進められます。
もし、相続に興味のある方はぜひ行政書士事務所に相談してみましょう。
きっと、行政書士に遺言執行者を指名することで得られるメリットは大きいはずです。
店舗名:行政書士寺門事務所
住所:〒310-0902
茨城県水戸市渡里町2894-8
営業時間:9:00~18:00
定休日:土・日曜日
茨城県水戸市で行政書士をお探しなら、行政書士寺門事務所にご相談ください。行政書士事務所は全国にありますが、どこでも同じサポートを受けられるわけではありません。手続きは自治体ごとに細かな違いがあるため、地元の事務所への相談がおすすめです。
ご相談はお気軽に CONTACT
- 営業時間
- 9:00~18:00
- 定休日
- 土・日曜日
※事前にご相談いただけば土・日曜日もご対応いたします。