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ー行政書士ができる財産管理業務や成年後見人等業務とは?ー

2023.11.17

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行政書士といえば業務の内容が申請や行政への連絡、書類作成のような代書といった業務をイメージする方も多いのではないでしょうか。
しかし、その一方で行政書士は財産管理業務や成年後見人等業務といったものを担当できることはあまり知られていません。
そこで今回は行政書士ができるこれらの業務について解説し、なぜ知られていなかったのかといった経緯についてもお伝えします。

 

これらの内容を知ることで、より身近に行政書士事務所を利用でき、こちらに予備知識がある分、スムーズに業務を行ってくれるでしょう。

 

行政書士が手がける財産管理業務とは?

行政書士が手がける財産管理業務とは簡単に言えば他人の財産を管理する業務です。
主な内容として次のような業務を指します。

・依頼を受けた方の不動産売買や賃貸
・預貯金の管理や運用
・相続財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・公正証書遺言書等の作成
・相続財産の調査

 

依頼を受けた方の不動産売買や賃貸

依頼を受けた方の不動産売買や賃貸の手続きができます。
ただし、口約束で受けるのではなくきちんとした契約が必要です。
しかも認知症が進んでしまった状態の方ではなく、元気な方との契約になります。
不動産の売買や所有するアパートの家賃収入を受け取って適切に管理するといった業務も含まれます。

 

預貯金の管理や運用

不動産の管理と同じく依頼を受けた方の預貯金の管理や運用を行います。
預貯金の管理をすることで現金を十分に管理して、依頼者以外の家族が無断で使いこんでしまうといった事態を回避できます。

 

相続財産目録の作成

意外に知られていないのが相続財産目録の作成です。
これは相続の手続きに利用される手続きで、亡くなった方の死亡時の財産を網羅的に記載した書面です。

特に法律上作成が義務付けられていないものの、遺言書を作成する際に重要な書類であり、遺産分割協議をする際に利用されることも多くあります。
そのため、生前のうちに作成しておくことが重要で、遺産争いや相続していない財産が発見されるといったトラブルを回避する上で重要なものなので、行政書士に依頼して作成してもらうのも有効な手段です。

 

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書も行政書士事務所で作成可能です。
遺産分割協議書とは、遺産をどのようにして分け合ったかを記す書類を言います。
一枚の書類ではなく、本人の戸籍や遺族の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書と実印、残高証明書などです。
また、先ほど紹介した財産目録も必要になるケースも少なくありません。

 

公正証書遺言書等の作成

遺言を公正証書にしたものを遺言公正証書といいます。
これを完成させるには公証人と呼ばれる法務大臣に任命された公正証書の作成人が行いますが、その原形となる書類を行政書士が作成できます。

 

相続財産の調査

その他付随する作業として相続財産の調査を行うのも行政書士の業務になります。

 

行政書士による成年後見人等業務とは

こちらも相続と並んで行政書士が取り扱える業務です。
成年後見人や任意後見人となって業務にあたります。
財産目録や各種契約書等の作成について行政書士が後見人等に就けます。
この制度にはメリットやデメリットがあるのでそれぞれ見ていきましょう。

 

成年後見人制度のメリット

成年後見人制度を利用するメリットとして、認知症などで自己判断能力が低下した際、財産管理や身上監護(しんじょうかんご、生活・医療・介護などの契約手続きを進めてもらう)を受けられます。
また、行政書士がなることでより適切な管理が受けられます。

 

行政書士に成年後見人制度を利用する注意点

行政書士に成年後見人となってもらうことはメリットもある反面、契約する前に注意点もあります。
それは生前贈与ができないこと、または報酬が発生することです。
成年後見人制度を契約してしまうと、こちらの意思で生前贈与が一切できなくなります。
そのため、生前贈与を予定している方は早めに贈与しておきましょう。

また、契約すると解任がよほどの理由でない限りできないので、一度考えて契約するようにしましょう。

 

財産管理業務や成年後見人等業務ができることを知られていなかった理由

行政書士はもともと財産管理業務や成年後見人等業務ができることが知られていませんでした。
その理由についてそれぞれの業務ごとに解説しましょう。

 

財産管理業務や成年後見人等業務が知られていなかった理由

もともと行政書士は相続手続きや遺言書作成の依頼を受けたらそれに関連して財産の管理や調査を行う意味で、財産目録を作成していました。
また、行政書士は、成年後見人・保佐人・補助人や任意後見人としても活動してきました。しかし、行政向けの手続きというイメージが強く、相続に関与するイメージのなかったことが挙げられます。
ただ、近年多くの行政書士事務所でこの業務ができるといえるようになったのは、総務省から正式な通知があったからです。

令和5年3月13日、総務省自治行政局行政課長より各都道府県行政書士担当部(局)長、全国銀行協会事務・決済システム部長、及び、第二地方銀行協会業務部長宛に「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」の通知が出されたことによります。

これによって正式に財産管理や成年後見人等を業務として行うことについて、総務省が「差し支えない」とする公認が得られたことで、世間の注目度も上がりました。
それによって行政書士側もPRするようになったという経緯があります。

つまり、以前から行われていた業務ではあったものの、総務省が大々的に各業界に通知を出したことで注目されているといった状態です。
新たな業務範囲の拡大というのではなく、もともと行っていた行政書士の業務が改めて認められたというイメージといえるでしょう。

 

まとめ

今回は財産管理業務や成年後見人制度等業務についてまとめました。
これらの業務は財産を直接扱うことから、かなり重要なサポートであり、必要に応じて代理人という形で対応してもらえる点はかなり心強いものがあります。
また、役所の許可や認可のための書類作成や手続きをはじめとする15,000種類もの行政書類を扱えます。

このように法律や行政関連の頼もしい存在として行政書士は日々業務に当たっており、もし相続や後見人のことで気になることがあれば気軽にご相談ください。

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