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行政書士に遺言執行者を指定するメリットや注意点とは?
2023.08.18
遺言執行者と呼ばれる役割の方が注目されています。
この役割は行政書士など法律の知識がある専門家に依頼でき、実際さまざまな場所で遺言執行者として活躍しています。
もちろん、一般の人を指名することもできますが、指定した遺言執行者に断られてしまうリスクもあるのも事実です。
そこで今回は、遺言執行者について解説し、行政書士に遺言執行者を依頼するメリットや注意点についても解説します。
そもそも遺言執行者とは?
遺言執行者は、遺言書の内容通りに実行されるように必要な手続きを行う人を言います。
そして、次のような内容の役割を担います。
・相続人や相続財産の調査
・相続登記の手続き
・銀行口座の解約手続き
もちろんこれらは遺言執行者の主な役割であり、これら以外にも細かな役割がありますが、ここでは以下の3つについて解説しましょう。
相続人や相続財産の調査
遺言執行者は相続人や相続する財産の調査を行います。
まず、だれが相続するのかといったことから、相続する財産が実在するのか、その財産の内容はどのようなものなのかといったことを調査します。
そのうえで、相続する立場にあることを相続人に伝える役割もあるのです。
相続登記の手続き
不動産などの財産がある場合は、相続人に相続できるよう相続登記の手続きを行います。
これは司法書士に一任できますが、一般人でも遺言執行者に指定されている親族であれば可能です。
ただ、専門的な手続きが多いので司法書士に依頼することがほとんどです。
銀行口座の解約手続き
銀行口座の解約手続きも遺言執行者の仕事です。
死亡した方の銀行口座を解約し、財産を分配するための手続きを進めなければなりません。
遺言執行者はどのように指定されるのか
遺言執行者は、どのように指定されるのでしょうか。
主な指定方法を中心にみていきましょう。
遺言執行者を指定する方法
遺言執行者を指定する方法は、次の方法があります。
・家庭裁判所で選任してもらう
・遺言書で指定する
特に遺言書になかった場合は、相談して遺言執行者を指定する方法があります。
一方、決まらないことも多いため、家庭裁判所に行って遺言執行者を選任してもらう方法があります。
次に遺言書で指定もできます。
長男を遺言執行者に指定するといった方法や第三者に遺言執行者を指定してもらうような内容を入れる方法もあります。
遺言執行者を断れる
遺言執行者に自分の名前が指定されていたといった場合、基本的にその方が遺言執行者として動かなければなりません。
一方で、辞退できるのも特徴です。
指定された遺言執行者が断った場合、再度新しい遺言執行者を探さなければなりません。
そのようなとき、法律や行政書類に詳しい行政書士を第三者として遺言執行者に指名できます。
行政書士に遺言執行者を指定するメリットとは?
法律や行政書類のスペシャリストである行政書士に遺言執行者を指定するメリットは多く、次のような点が挙げられます。
・遺言書作成とセットで指定することによってスムーズにできる
・精神的な負担からの解放
・速やかな相続が可能
・面倒な作業から解放される
遺言書作成とセットで指定することによってスムーズにできる
行政書士は遺言書の文章を作成できます。
しかも、司法書士や弁護士といったほかの法律の専門家よりも安価に依頼できるメリットもあります。
本人が遺言書を作成依頼すると同時に遺言執行者をその行政書士に依頼することで、内容を十分に把握した行政書士によって、スムーズな手続きが可能になります。
さらに本人の死後、新しく行政書士などの専門家に依頼する手間からも解放されます。
実際に、遺言書作成時に財産目録などの資料を作成するので、死後すぐに財産の把握も可能です。
精神的な負担からの解放
遺言執行者は、相続人同士のトラブルでやり玉にあがることも少なくありません。
不満を持った相続人に攻撃されたり、手続きに時間がかかったり、あるいはこじれ切って弁護士などに相談をして、その費用がかさんだりとさんざんなことになります。
そういった精神的な負担から解放されるメリットも行政書士へ依頼するメリットがあります。
速やかな相続が可能
行政書士が相続専門で動いてくれるため相続も迅速に行われます。
一般の方が遺言執行者になった場合、仕事の合間を縫って相続手続きをしたり、慣れない作業で手間どったりといったトラブルも発生しがちですが、このような時間のロスもありません。
行政書士は、実際にほかの事例でも遺言執行を行っていることが多いので、要領を得ていることも多く、迅速な手続きが可能なのです。
面倒な作業から解放される
遺言執行者になると、とにかく面倒な作業に忙殺されてしまいます。
そうなると問題になることも多く、相続人が遺産を取得しにくくなったり、別の相続人に恨まれたりなど、トラブルにも遭いかねません。
ここまで紹介したように、厄介なことの多い遺言相続人の役割は、第三者に任せるのがおすすめで、コスト面でも安く、メリットも大きい行政書士に依頼することはメリットがあります。
行政書士に遺言執行者を依頼する注意点
残念ながら行政書士に遺言執行者を依頼すると、次のような点もあるので注意が必要です。
・それなりに費用が掛かる
・相続に慣れていない行政書士もいる
それなりに費用が掛かる
遺言執行者の手続きは高額なこともあります。
それは行政書士であっても変わりません。
家庭裁判所に報酬を決定してもらうこともできますが、極端に安くなることはないでしょう。
そのため、ある程度の財産がない場合や介護などの費用で自宅以外の財産がないような状態の場合は、行政書士に依頼すると財産がほとんどなくなってしまうというリスクもあります。
安くすることもできますが、安いと拒否されるケースもあるので、可能であれば本人が生きている間にきちんと相談しておくのがおすすめです。
相続に慣れていない行政書士もいる
相続というと、いきなり弁護士に依頼してしまったり、登記が必要になって司法書士に依頼したりと、弁護士や司法書士は日常業務で相続と大きなかかわりを持っています。
一方、行政書士のなかにはそういった経験があまりない人物もいる場合も少なくないのです。
行政書士を遺言執行者へ依頼する場合、相続に慣れている行政書士か事務所のサイトなどでチェックするようにしましょう。
まとめ
今回は、相続で重要な役割を果たす遺言執行者について解説し、行政書士に依頼するメリットや注意点について解説しました。
不動産など普段扱ったことのない財産を取り扱い必要に応じた行動をとるのは、一般の人の場合難しいことも少なくありません。
今回紹介したメリットや注意点を知ったうえで、身近な行政書士に遺言執行者の手続きを相談してみるのもおすすめです。
店舗名:行政書士寺門事務所
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