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ー株式会社設立ではどんな書類が必要?用意すべき書類の概要を解説ー

2023.10.20

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起業して株式会社を設立したい、個人事業主から法人化して株式会社へ変更したいという方は今も多くいるのではないでしょうか。
その一方で、どのようなものを用意すれば良いのか、人に相談してもよくわからない、あるいは手続きや申請が難しそうといった理由から躊躇している方も少なくありません。
そこで今回は、株式会社設立に必要な書類はどのようなものかを中心に会社設立の方法について解説しましょう。

会社設立に必要な書類は?主要な書類を解説

会社設立に必要な書類は株式会社の場合、次のような10種類の書類が挙げられます。

 

1・登記申請書
2・登録免許税納付用台紙
3・定款(ていかん)
4・発起人の決定書
5・設立時取締役の就任承諾書
6・設立時代表取締役の就任承諾書
7・設立時取締役の印鑑証明書
8・資本金の払込みがあったことを証する書面
9・印鑑届出書
10・「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R

 

これらについてそれぞれ解説しましょう。

 

登記申請書:法務局に申請する会社の概要が記載された書類

法務局に申請する書類がこれにあたります。
会社名や本店所在地、発行可能株式総数、会社設立の目的といったものを始め、株式の譲渡制限に関する規定や役員に関する事項など専門的な知識が求められるものも記載します。

 

*登録免許税納付用台紙:収入印紙を貼り付けている用紙

株式会社にする場合はお金を免許税という形で納める必要があります。
この書類に印紙という形で支払いを行います。
なお、金額は最低でも15万円です。
15万円を超える場合は、資本金の金額の0.7%が15万円以上になるケースです。
例えば資本金が2,143万円を超える場合(0.07%で15万円を超える)がこれにあたります。

 

定款:会社の根本原則を記載した書類

定款は会社設立時に定める企業の根本原則です。
会社の憲法とも呼ばれている書類であり、重要な書類になります。
安易に他社の定款を似せて作るという手もありますが、こだわりたい書類です。

 

発起人の決定書:本店所在地が決定された事実の証明書類

株式会社は発起人全員の合意が必要です。
それは本店所在地を証明するためにも必要になります。
さらに定款で設立時の代表取締役になるのかを明らかになっていない場合はこの決定書に記載する必要があります。

 

取締役の就任承諾書:取締役に就任した事実を承諾した証明証

設立する会社の取締役として就任する者が就任に同意する旨や住所氏名などを記載します。

 

代表取締役の就任承諾書:設立時に代表取締役に就任する事実を承諾した書類

設立時取締役が1名で、設立時代表取締役と兼務している場合は不要です。

 

設立時取締役の印鑑証明書:設立時の取締役全員分の印鑑証明書

あらかじめ市役所などで取得しておき、会社設立時に提出しましょう。

 

資本金の払込みがあったことを証する書面:資本金を支払ったことが証明できる書類(通帳コピー)

会社の設立に必要な資本金が全額払い込まれていることを証明する書類で会社の銀行の通帳コピーしたもののことです。

 

印鑑届出書:会社が使用する印鑑を届け出るための書類

会社自体の印鑑証明をするための書類です。
代表者印がこれにあたります。

 

「登記すべき事項」を記載した書面もしくは保存したCD-R:会社設立時に登記簿に登録するために提出する書類

近年は電子化が推奨され、PDFなどで保存したCD-Rでもできるようになっています。

 

 

会社設立の書類作成は行政書士事務所でも対応可能

行政書士は、会社設立に必要な書類作成や申請に専門知識を持っています。
そのため、会社設立の手続きの書類だけでなく設立後の会社運営で必要となる書類作成も依頼できます。

ここでは、どのようなことができるのかについて解説しましょう。

 

行政書士事務所で会社設立について依頼できること

行政書士事務所に会社設立手続きで依頼できることは次のようなものです。

・定款作成
・定款認証業務
・会社設立にあたっての助言

 

定款は、先ほども紹介したように手間のかかる書類です。
その書類の作成を行政書士に依頼して作成してもらうことが可能です。
確かに定款をどこからか探してきて、それに似せて作ることもできますが、会社の目的に沿った定款を作成するには行政書士の力が必要不可欠といえます。

行政書士に依頼することで、その定款の認証も行ってくれます。
また、法律の知識も豊富なので具体的な手続きはできなくとも助言を受けることも可能です。
会社設立で困っていることがあれば気軽に相談してみましょう。

 

会社設立で行政書士へ依頼するメリットやデメリットは?

会社設立で行政書士へ依頼するメリットやデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
それぞれどのようなものがあるか解説していきましょう。

 

行政書士事務所に会社設立の書類作成を依頼するメリット

行政書士事務所に会社設立の書類作成を依頼するメリットとして、設立後のサポートも期待できることが挙げられます。
行政書士は、許認可の手続きの他、補助金や助成金の申請手続きを業務として行えます。
そのため、会社設立後に必要となる許認可の書類作成をそのまま依頼できたり、助成金や補助金が受けられるかどうか相談できたりします。
さらに助成金や補助金が受けられると分かれば、申請手続きも進めてもらえる点もメリットです。

会社設立の書類を完成させて提出すれば全て終わるわけではありません。
行政書士であれば、会社設立後のサポートも期待できるのです。

 

行政書士事務所で会社設立の書類作成を依頼するデメリットもある

行政書士に会社設立の相談をすれば、かなりスムーズに作業を進めてくれます。
しかし、登記申請だけは行政書士が対応できないのです。
そのため登記に関しては司法書士や弁護士などの業務になり、定款を作成してもらったあとの登記申請については自分で行う必要があります。

次にその行政書士が会社設立の専門ではない可能性があります。
行政書士には会社設立の手続きを得意とする行政書士と、そうでない行政書士がいます。
そうでない行政書士に依頼してしまうと、想像以上に時間がかかったり、誤った対応をされてしまう可能性すらあるのです。
そうならないためにも依頼する行政書士事務所が会社設立などの手続きに対応しているかどうかチェックしてみましょう。

実際の登記をこちらで行う必要がある以外は、得意とする行政書士にさえ依頼できればデメリットがそこまで多くありません。

 

まとめ

ビジネスの信用を高めるために会社設立を行って認証を受けることで法人として業務が行えます。
今回は基本的な必要書類や登記の方法について解説しました。
その一方で、自分たちだけで会社設立をするのは困難であり、本来の業務に支障をきたすくらいの手間がかかります。
そのため、可能であれば行政書士事務所などへ気軽に行って会社設立の相談をしてみましょう。

きっと適切なアドバイスや会社設立のためのアドバイス、支援を受けられるはずです。

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