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行政書士は永住権や永住ビザの手続きもできる!流れも解説
2023.05.26
行政書士は、行政関係の書類の申請を代行したり、法律の相談や行政の手続きの相談などができる専門家です。
そんな行政書士も、外国人の永住権獲得や永住ビザの取得許可を得るための手続きを進める業務もできることは、意外に知られていません。
そこで今回は行政書士の業務でできるこれらの内容について解説し、知っておきたい条件についても紹介します。
行政書士でも永住権権申請ができる!その条件や流れとは?
行政書士でも永住権申請ができます。
ここでは永住権を獲得するための条件を紹介し、行政書士などが行う申請の流れについて解説しましょう。
永住権申請ができる3つの条件とは?
永住権は外国人全員が申請できるわけではありません。
次の条件をクリアすることで許可される仕組みになっています。
・安定した収入が得られていること
・永住が日本の国益になると認められること
・素行に問題がないこと
まず、日本に住んでいて安定した収入を得ている必要があります。
永住権を持っている外国人は安定した収入、具体的には最低限自分の生活を支えられるだけの収入を持っていなければなりません。
収入がない場合は、犯罪などのリスクがあるほか、何らかの悪影響を国内に及ぼす可能性があるからです。
また、現在の収入だけでなく将来的な収入の安定性を審査されます。
一時的な収入だけでなく、持っている技能や資産なども審査の対象となります。さらに踏み込んでいえば、最低でも年収300万円以上ないと条件がクリアされることはほとんどありません。
次に「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」という条件が挙げられます。
具体的には10年以上日本に住んでいる、納税をきちんと行っている、そして細かな点として現在の在留資格が最も長い在留期間という条件もあります。
10年以上日本に住んでいる期間のうちの5年以上は就労資格を保有していることも重要なポイントです。
素行に問題がない点も注目といえるでしょう。
公衆衛生上有害になる恐れのある人物に対しては永住権が与えられません。
これは行政書士がいくら永住権申請で頑張っても難しいポイントです。
具体的には、犯罪を起こしたかといった点が重視されますが、ほかの条件がギリギリの場合は交通違反の有無も審査対象となります。
とにかく交通事故を頻繁に起こしているという人物は間違いなく永住権申請で落とされるでしょう。
これらの点を審査されて条件がクリアされれば永住権申請を通せます。
行政書士が行う永住権申請の流れ
一般的には管轄の出入国在留管理庁に相談して、そのうえで手続きをします。
しかし、行政書士がいる場合は、本人と出入国在留管理庁へ行って永住権申請の意思があることを窓口で伝えたうえで、審査を受けて申請書の作成を行います。
申請書を作成するにあたっては、同時に必要書類として次の書類を用意しなければなりません。
・在留カード
・パスポート
・住民票
・職業・所得・資産のそれぞれを証明する資料
・身分関係を証明する資料
・身元保証人の住民票
・身元保証人の職業・所得を証明する資料
これらは行政書士に伝えれば、事前に用意するようにアドバイスをしてくれます。
同時に申請書も作成しますが、これは行政書士が代行して作成してくれるため、必要な情報を伝えて作成してもらいましょう。
書類を提出後、審査を受けることになります。
審査に通ったら永住許可が下り、許可通知が届くことで永住権が獲得できます。
ただし、受け取っただけでは永住権獲得したことにはならないため、手数料8,000円を納めて、住んでいる市区町村の役場で14日以内に外国人登録事項の変更手続きを行う形です。
この登録変更についても行政書士が代行してくれるので、わからない場合は相談するのがおすすめです。
永住権申請を行って永住権を得るメリット3選
行政書士と協力して永住権申請を行い、永住権を得ると次の点でメリットがあります。
・在留期間を無制限にできること
・就労制限がなくなること
・婚姻への制限がなくなること
在留期限の更新手続きがなくなる
永住権を獲得すれば在留期限が近づくたびに出入国管理庁へ行って更新手続きをする必要がなくなります。
これはかなり大きな負担軽減といえるでしょう。
就労制限がなくなる
外国人は、在留資格のみでは就労に制限があります。
具体的には、転職が困難ということです。
もし仕事が見つからなかったら、新しい転職先が見つからなければ帰国しなければなりません。
一方、永住権が取得できれば、そういった心配をすることがなくなります。
婚姻への制限がなくなる
婚姻への制限も就労制限同様に制限があります。
そういった自由な結婚ができない点も大きな問題点といえるのです。
しかし、永住権を獲得すれば、制限が撤廃されるので人生の選択肢も広がるでしょう。
永住権申請を行って永住権を得るうえでの注意点
行政書士とタッグを組めば外国人の永住権獲得もスムーズです。
しかし、次の点に注意して申請するようにしましょう。
・配偶者まで永住権獲得はできない
・在留期限が切れる1年以上前から手続きをする
・身元保証人も年収が300万円以上ある
これらの点に注意が必要です。
配偶者まで永住権獲得はできない
永住権はあくまで永住権申請をした本人だけです。
そのため、奥さんや旦那さんもセットで永住権が獲得できるわけではありません。
もし条件をクリアしていたら、配偶者も別に申請をする必要があります。
在留期限が切れる1年以上前から手続きをする
永住権許可申請はとにかく時間がかかります。
どれだけ速くとも半年程度、遅い場合は1年以上かかるケースすらあります。
そういった場合にも対応できるように余裕を持ったスケジュールで行政書士に相談しましょう。
身元保証人も年収が300万円以上ある
身元保証人をつける必要がありますが、身元保証人の財産や収入もチェックされます。
家族や親せき、友人、あるいは職場の上司を身元保証人にする必要はありますが、それらの人も300万円以上の収入が証明されないと審査に通りません。
また、税金の滞納などもチェックされます。
まとめ
行政書士も永住権や永住ビザの手続きを代行者としてできる専門家です。
しかし、ビザ申請や入管業務はすべての行政書士が得意というわけではありません。
もし、それらの手続きを希望する場合はビザ申請や入管業務を得意とする行政書士を探して、そういった行政書士に相談することでスムーズな手続きが可能となるでしょう。
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