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財産管理業務は行政書士におまかせ!財産管理等委任契約とは?

2023.05.19

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行政書士といえば、難しい役所向けの書類や申請手続きを代行してくれる頼もしい専門家のイメージがあります。
そのため、お金とは直接関係のない業務をするのが行政書士という認識で、財産管理業務については知られていないのが事実です。

しかし、実際は財産管理のサポートや任意後見人制度で大きな役割を果たすのも行政書士なのです。
そこで今回は、行政書士の財産管理業務について解説し、財産管理等委任契約とはどのようなものなのかをまとめました。

行政書士の財産管理業務は最近認められた制度

行政書士についてある程度の知識を持っている方であれば、行政書士に財産管理業務があるのは知らないと思われた方もいるはずです。
確かに今まではそういった業務を行うことは、あまり知られておらず、一部の行政書士もこの業務について知られていませんでした。

しかし、令和5年3月13日付けで総務省自治行政局行政課長より「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」の通知が出され、周知の徹底が図られました。

それによって、行政書士の業務として財産管理業務が周知されるようになったのです。

どのようなことができるの?

財産管理業務は、本人に代わって財産を管理できる業務ができます。

少し踏み込んで説明すると、本人や親族(その他関係人)、行政の委嘱によって行政書士が管財人や管理人などの地位について業務が行えるものです。

そして、具体的には次のような業務が行えます。

・依頼を受けた人の事業や財産を把握できる
・その事業や財産を本人に代わって管理や処分できる
・上の2つをしている人の代理になったり補助したりする業務

 

例えば、本人に代わって飲食店の店舗を管理し、店じまいの手続きを代行したり、故人の財産管理をしている遺族をサポートしたりといった業務が想定されます。

これは、行政書士の権利として知られていましたが、明文化されたものがなかったため今回の通知によって明文化され、行政書士の業務として周囲に認められました。

成年後見人等の業務もできる

財産管理業務のほかに周知された業務として成年後見人等業務もあります。

こちらも財産管理業務に近い業務ですが、本人や親族などの関係者、行政からの委嘱によって後見人や保佐人、補助人、監督委員などの地位について本人に代わって対応できる業務です。

具体的には法律行為(契約など)を代理、同意、取り消しをしたりする業務を行えます。

例えば、住居の契約や解除、会社の廃止などが想定されています。

また、サブスクリプションサービスの解約なども理論上本人に代わって行うこともできるでしょう。

行政書士と財産管理等委任契約を結ぶことで財産管理が受けられる

本人や親族、あるいは行政が委嘱することで行政書士も財産管理業務ができるようになります。
しかし、そのためには財産管理等委任契約を結ばなければなりません。

ここでは、財産管理等委任契約とはどのようなものか、注意点はなにか、メリットはどのようなものがあるかを解説します。

財産管理等委任契約とは?

財産管理等委任契約とは、任意代理契約とも呼ばれるもので、契約をすることによって財産に関わる手続きの代行を、いちいち委任状を作成して依頼することなくできる契約です。

これによって、自分の代わりに代金の受け取りや支払いが行政書士へスムーズに依頼できます。
もちろん、依頼する側は希望する範囲を設定して行政書士と契約し、制限が設けられます。

例えば公共料金や介護サービス費用の支払いを代行して欲しいが、所有している不動産の家賃管理は自分でするといったことも可能です。

なお関連して、主に以下のようなことが契約に挙げられます。

・金融機関の口座管理
・物品購入の代行
・家賃受け取りの代行
・公共料金や介護サービス費用の支払い代行
・書類の取得代行 など

 

もちろん、すべてを委任して契約することも可能ですが、注意点もあります。

財産管理等委任契約の注意点

財産管理等委任契約には次のような注意点もあります。

・判断能力が低下した場合は対応できない
・司法書士でも同様の契約が結べる
・きちんと契約内容を確認しておく

 

まず、認知症などを発症し、判断能力が低下した場合は、財産管理等委任契約が結べないうえに、途中から契約が中断される恐れもあります。

その場合は、別途任意後見契約をセットで結んでおくことで、何かあった場合に対応できるようにしておくとスムーズにいくため、事前に相談しておきましょう。

実は財産管理等委任契約は、行政書士の業務独占ではありません。
同様の手続きを司法書士とも結べるのです。

司法書士の場合は、土地の登記なども業務で行えるため、土地などの資産を持っている場合は、行政書士よりもスムーズに財産管理ができる場合もあります。

最後がきちんと契約内容を確認することです。

細かい文字で書かれていて、わかりにくいこともほとんどで、しかも専門用語がちりばめられていることも珍しくありません。
安易に契約してしまうと、そこまで委任したつもりはないというようなトラブルになることもあります。

財産管理等委任契約のメリット

注意点をしっかり押さえておけば、行政書士と結ぶ財産管理の契約はメリットも多くあります。

主なメリットを挙げると、行政書士という国家が認めた専門家に依頼できること、さまざまな委任をあらかじめ依頼しておけるといった点です。

行政書士はさまざまな行政書類のスペシャリストです。
そのため、契約することでわからない書類、特に財産に関する書類作成が必要になってもサポートや代行をスムーズにできます。

まとめ

老後の財産管理業務は、行政書士にも認められた業務です。

そのため、身近な行政書士に依頼することで必要なサポートを受けることもでき、万が一自分が亡くなった場合も親族への相続がスムーズになることも珍しくありません。

行政書士事務所では財産管理業務に関する任意後見契約のほか、死後事務委任契約、見守り契約、遺言書なども対応しているので、もし財産で気になることがあれば身近な行政書士事務所へ連絡や相談をしてみましょう。

 

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