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遺言書を行政書士に依頼する!費用相場や手続きの流れを紹介

2023.08.25

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遺言書はさまざまなルールによって作成されます。
相続など、かなり慎重な判断が求められる部分もあり、安易に専門家でない人物や、自身で作成するのは望ましくありません。

一方で、弁護士に依頼するのも何となく敷居が高く感じられることも事実です。
そのようなときに利用したいのが行政書士による遺言書作成です。
今回は、行政書士へ遺言書作成を依頼した場合の手続きや費用相場について分かりやすく解説します。

行政書士による遺言書作成の流れ

行政書士による遺言書作成の流れとして次のステップで行われます。

1・法定相続人を確認
2・相続人に相続させたい財産や、相続人ごとの相続割合、遺贈の有無などの検討
3・遺言書案を作成する
4・公証人と事前打ち合わせ
5・公正証書遺言の原文作成
6・公証人役場の立ち会い
7・公証人から公正証書遺言の抄本受け取り

この流れとして、3までは自筆遺言書の作成の手順になります。
これは、自分で遺言書を作成し、行政書士に確認してもらうものです。
ただし、いきなりゼロから作成するわけではなく、行政書士の原案をもとにして制作します。

4以降の流れは、遺言書に公的な認証を加えた、より厳密な内容の遺言書を作成する場合です。
公正証書遺言書と呼ばれる遺言書のことで、行政書士は直接作成できないものの原案の作成や本人とともに遺言書の作成の立ち会いをしたり、抄本を受け取ったりという業務で行われます。

自分だけで行うよりも行政書士が関わることで正確に安心して遺言書作成が可能になります。
このような内容について、次の項目で料金相場を踏まえながら詳しく解説しましょう。

行政書士の遺言書作成の相場は約7から20万円

行政書士に遺言書作成を依頼する場合は、状況によって異なるケースがあるだけでなく、事務所によって相場が変わります。
ただ、目安として冒頭のような金額が相場です。
ここでは次のケースの費用相場を紹介しましょう。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・別途料金(公証人役場で発生)

自筆遺言:約7万円程度

自筆証書とは遺言者が遺言書を正確な手続きで作成し、自宅に保管する、あるいは法務局で保管する制度です。
作成自体は、自身で行い、行政書士が助言や起案をする内容です。
このタイプの遺言書の費用相場は、約5万円〜10万円で、目安は約7万円程度になります。

公正証書遺言:約15万円程度

公正証書遺言は、公証人役場と呼ばれる場所で作成してもらう遺言書です。
公証人役場とは、法務省の管轄する役所で国に認められた専門家である公証人が、法的に正確な種類であることを認証する施設です。
つまり、公に認められた厳密な内容の遺言書作成ができるようになっています。

このタイプの遺言書は、かなり大掛かりに行われ、文書自体は公証人が作成します。
そして、本人のほかに証人として2名の人物が公証人役場所へ行く形で作成するというものです。

行政書士はここでサポートを行う形で参加し、遺言書の内容のアドバイスや原案の作成、公証人との事前打ち合わせの代行、役場への付き添いや証人手配などを行ってくれます。

行政書士も、ある程度時間が拘束され、手間もかかることから自筆遺言の2倍程度の費用が相場であり、約10万円~20万円かかります。
相場としては、約15万円程度を見ておくと良いでしょう。

別途料金(公証人役場で発生)

上記の手続きが行政書士による遺言書作成の基本的な費用相場です。
一方で、これら以外にも公証人役場で作成する場合、公証人役場で次のような費用が発生することもあるので注意しましょう。

・公証人が自宅や病院へ出張する場合の交通費:実費(遠方ほど高い)+1~2万円
・交付手数料:1枚250円
・遺言加算:11,000円(目的財産1億円以下)
・基本手数料:5,000円から

基本手数料は、100万円までは5,000円ですが、それ以上になると徐々に金額が増します。
1億円を超えると実に24,9000円もの手数等が発生する仕組みです。

行政書士に依頼できる遺言書作成以外の相続手続きとは?

相続に関する手続きは、遺言書作成以外にもさまざまなものがあり、行政書士で対応できるものとして次のようなものがあります。

・遺留分侵害額請求
・相続人調査
・関連書類の収集
・遺産分割協議書の作成

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、被相続人(亡くなった人)が一部の相続人(相続する予定の人)に全財産を譲ってしまった場合に行われる手続きです。
この場合、残ったほかの相続人が遺留分(最低限保証された遺産取得分)の支払いを求めることができます。
この手続きでは行政書士が内容証明で相手に送る請求文書の作成という形で参加可能です。

一方で、家庭裁判所に調整することになった場合や訴訟が起こってしまった場合は行政書士でなく、弁護士への依頼が必要です。

相続人調査

相続人が十分に把握できない場合も行政書士に依頼できます。
行政書士は戸籍などの情報を解読して、相続人を調査するといったサービスも提供できます。

相続人の見落としがあった場合、相続分割協議が無効になるため、行政書士に調査してもらうのがおすすめです。

関連書類の収集

個人でもできる相続に関連する書類の収集も、行政書士に依頼するとスムーズで簡単です。
戸籍の準備や住民票の収集は、そこまで難しいものではありません。
ただ、時間もかかることや収集漏れなどが起こる可能性もあることから行政書士に依頼するのも良いでしょう。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は遺言書の代わりになるもので、相続人同士の相談によって決定された遺産配分の確認書類です。
行政書士は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が成立した内容を文書にできます。

まとめ

遺言書作成を行政書士に依頼する場合は、費用の相場がおよそ7万円前後、公正証書遺言書の場合はおよそ15万円です。
一見高額に感じられるものの、ほかの法律の専門家と比較して割安といえます。

法律の専門家に本格的な遺言書を依頼し、安全でスムーズな相続を実現するためにも、ぜひ行政書士を利用してみましょう。

 

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