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行政書士が手がけるビザ業務とは?ビザに関する基礎知識も紹介

2023.07.21

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行政書士は、市役所などに提出する行政書類を本人に代わって作成し、提出できる仕事です。

その業務の中に近年在留資格の申請が加わり、外国人がさまざまな在留資格を変更したり、申請したり、あるいは相談したりといったことができるようになりました。

一方で、在留資格やそれに関連するビザについてイメージがわかないという方も少なくありません。
そこで今回は、在留資格について行政書士はどのような形でかかわっているのか基礎知識も踏まえながら解説します。

行政書士ができる外国人の在留資格申請の業務

行政書士の仕事は冒頭でもお話ししたように行政向けの書類を作成し、申請の代行などを行うのが主な内容です。
このような業務がほとんどを占めているため、代書屋などの呼ばれ方をしているのも事実です。

このような実情に近年外国人のビザ申請業務も追加され、多くの行政書士が外国人の申請に対しても業務を取り扱うようになりました。

在留資格で知っておきたい知識

外国人の在留資格申請が行政書士でできるようになっているものの、基礎知識がわからないとどの程度まで対応してくれるかわかりません。

ここでは次のような基礎知識について解説しましょう。

・ビザとは?
・在留資格とは?
・行政書士の業務でできることは?

ビザとは?

よく聞かれるビザ(査証)とは、入国許可証のことです。

海外にある日本大使館や領事館が日本に入国する予定の外国人にビザを発給する仕組みになっています。

ただし、入国許可証を持っていてもすべての行為ができるわけではありません。

例えば、観光だけができるビザ、ビジネス目的で滞在できるビザ、そして日本で就労するためのビザや留学のためのビザといったものが必要です。

もし、外国人が対応していないビザ、観光ビザしか持っていないのに仕事をしているといったことが発覚したら、不法就労として捕まってしまいます。

さらに雇用主も処罰されるので、日本人には関係ない話題ではありません。
このビザ申請についても行政書士が申請を行えます。

在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に滞在するための許可です。
許可なので入国管理局が審査し、在留資格が許可された外国人だけが受け取れる仕組みになっています。

ただ、受け取れた場合は、長期にわたっての滞在が可能で、数年単位の更新はあるもののかなり便利な資格です。
ビザは期限が3カ月限りのものですから、この点が在留資格との大きな違いといえるでしょう。

 

また、ビザよりも詳細に分類されているのも特徴で、現在33種類もの在留資格があります。
もちろん行政書士はいずれの種類の在留資格の申請書類も作成できます。

一般的にはビザと混同されがちですが、実際は期限や権限、さらに種類といった面で在留資格は大きな違いがあるのです。

行政書士の業務でできることは?

さきほども触れたように行政書士がビザや業務でできることは、ビザの手続きや在留資格の申請といった業務が挙げられます。

まず、ビザの手続きとしては外国の方の母国にある日本大使館や領事館で取得したビザの期限を延長したり、ビザの種類を経営管理ビザ(一時的に日本法人の業務を行うためなどで利用するビザ)や技能ビザなどに変更するといった業務です。

まったくの新規で申請するということはありませんが、もともとあるビザの種類を変えたり、延長したりといった業務になります。

在留資格は、取得申請や資格外活動許可などの申請を手掛けます。

これらは外国の方本人ができる権利ですが、日本語や英語が煩雑であるため、行政書士に依頼して申請書の作成をしてもらうことがほとんどです。

 

このほかの業務として次のようなものも行政書士で対応できます。

・帰化申請
・国際結婚
・上陸特別許可申請

特に上陸特別許可申請とは退去強制され本国などに帰国した方に対して申請できる書類です。

入国禁止期間中に日本に呼び寄せるための手続きなので、外国の方にとっては死活問題ともいえる申請になるため、行政書士の業務として、かなり重要な内容といえるでしょう。

 

もちろん、国際結婚や日本人への帰化申請なども重要な業務であり、行政書士の責任の大きさがわかる業務といえます。

ただし、これらの申請業務もすべてできる申請取次者となった行政書士とそうでない一般の行政書士がいます。
その違いについて次の項目で解説しましょう。

申請取次者として認められた行政書士だけが一連の業務を取り扱える

行政書士は在留資格を取り扱えますが、すべての業務をスムーズに取り扱えるようになるには申請取次者として認められる必要があります。

ここでは、申請取次者として認められた行政書士と一般の行政書士との違いについて解説します。

申請取次者とはどのような行政書士か?

申請取次者として認められた行政書士は、出入国管理に関する研修を受けた行政書士のことです。
研修を受けて、出入国在留管理庁から申請等取次者としての承認を受けることで、在留資格に関する一連の業務が可能となります。

さらにオンラインでの申請システムの利用ができるので、郵送や直接関連施設に訪問する必要もありません。

一般の行政書士は書類作成まで

一方、研修を受けていない一般の行政書士も在留資格の業務に関わることはできます。
ただし、入国管理局への書類提出は代行できないようになっています。

これが申請取次者として認められた行政書士とそうでない行政書士との大きな違いです。
外国の方は、この入国管理局への提出が最も面倒でハードルが高いため、手続きに二の足を踏んでいることが少なくありません。

つまり、外国の方のニーズに対して一般の行政書士は十分に応えられないのです。
そういった意味で在留資格の取り扱いをする場合、申請取次者として認められることが重要といえるでしょう。

まとめ

行政書士は在留資格の申請等の依頼を受けて書類の作成や申請の代行者としての業務を行えます。
日本人とは直接関係のない業務ですが、外国の方にとっては頼もしいサービスといえるでしょう。

実際多くの方が同国の方の紹介を受けて行政書士事務所に相談するケースも増えてきています。
もし、在留資格の申請や取得、変更などの必要がある方は気軽に行政書士へ相談してみましょう。

 

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